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【不動産コラム・賃貸】賃借人の修繕権について
最終更新: 2020年5月19日
賃借人の修繕権 (2020年4月1日から施行予定)
(現在は「賃貸人の修繕義務 民法606条」が規定されています)

※月間不動産 7月号より一部引用
改正民法の適用については、新規賃貸借契約を結ぶ日が
2020年4月1日以降の場合は、改正民法の規定が適用されます。
新規賃貸借契約が2020年4月1日より前の場合、
改正民法施行後に変更が生じていない状況であれば、
現行民法の規定が適用されます。(ただし、例外的に改正民法の一部規定が適用)。
同じく、2020年4月1日より前に新規契約を締結し、
施行日後に更新契約が生じている状況であると
更新の種類よって相違があります。
法定更新(借地借家法第26条)の場合は現行民法の規定が適用、
合意更新の場合は改正民法の規定が適用されます。
※詳しくは法務省からのお知らせをご確認ください
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【記事の投稿者】
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