検索
- n-yanagida
【不動産コラム】38年ぶりの民法改正(その4)相続はいつからどう変わるの?
最終更新: 2020年5月19日

38年ぶりの民法改正 (その4)
相続はいつからどう変わるの?
~自筆証書遺言の方式の緩和~ (2019年1月13日までに施行)
財産目録はワープロでの作成が可能に
これまで自筆証書遺言は全文を手書きにしなければなりませんでした。
今回の改正で、財産目録については、ワープロ作成が可能になります。
ただし目録のページごとに署名捺印が必要です。 また、預金通帳のコピーや登記事項証明書の添付もできるようになります。
法務局に自筆証書遺言を補完できる制度も新設されます。 これを利用すれば、書式に不備がないか法務局が確認してくれますし、
偽造や破棄の恐れがなくなります。
相続人が法務局に問い合わせることで遺言書の有無がわかるため、 発見できないということもなくなりそうです。
さらには相続後の家庭裁判所の検認も不要となります。
※詳しくは法務省のページをご確認ください。
------------------------------------------------------
【記事の投稿者】
埼玉県さいたま市見沼区東大宮の不動産会社
株式会社セゾンハウス
https://www.sezonhouse-leaseback.com/ (リースバック専用サイト)
https://www.sezonhouse.co.jp/ (コーポレートサイト)
TEL:048-680-3377
------------------------------------------------------