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- n-yanagida
【不動産コラム】38年ぶりの民法改正(その5)相続はいつからどう変わるの?

38年ぶりの民法改正 (その5)
相続はいつからどう変わるの?
~遺留分の金銭債権化~ (2019年7月12日までに施行予定)
最低限の取り分を金銭で請求可能に
今回の改正により、最初から遺留分に相当する
金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)
できるようになります。
現物に持ち分が生じないので、
特に事業継承を伴う相続などに
ありがたい制度だと思います。
もちろん請求を受けた側が
お金を用意できなければ
困ることに変わりはありません。
裁判所に支払い猶予を求めることも
可能とされていますが
その期間などはまだ不明確です。
生命保険加入など生前の対策がやはり重要です。
また、不動産の相続では遺留分を金銭換算するのが
難しいという課題も残されています。
※詳しくは法務省のページをご確認ください。