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【不動産コラム】38年ぶりの民法改正~賃貸借契約はいつからどう変わるの?Vol.6(全6回)
最終更新: 2020年5月19日

38年ぶりの民法改正
賃貸借契約はいつからどう変わるの?Vol.6(全6回)
賃貸借契約の存続期間に関するルール
(2020年4月1日から施行予定)
現行民法では賃貸借存続期間は
20年を超えることはできないと定められている。
この場合、一般的な賃貸住宅などの契約では
あまり問題ではなかったが、
ゴルフ場や再生開発エネルギー発電所などの
長期プロジェクトの事業用地の賃貸借契約上は
不便であったという。
民法では、賃貸借の存続期間が最大50年になる。
長期プロジェクトの事業用地における
ニーズの高まりに合わせての改正とのこと。
※詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
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【記事の投稿者】
埼玉県さいたま市見沼区東大宮の不動産会社
株式会社セゾンハウス
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TEL:048-680-3377
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