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【売る】権利証を紛失した場合の不動産売却について
最終更新: 2020年5月19日

~権利証を紛失した場合の不動産売却について~
登記済証や登記識別情報は、所有権などの権利取得の登記が完了した際に
申請人に交付される書面であり、これを紛失した場合、
登記所が登記済証を再発行することはありません。
よって権利証(登記済証)、登記識別情報を失くした場合には、
あらたに登記申請をしなければなりません。
登記申請の方法は、本人確認情報の
提供制度というものを利用します。
これは有資格者(司法書士・土地家屋調査士・弁護士のいずれか)が
権利証(登記済証)、登記識別情報を失くした本人と面談し、
身分証明書を確認することで本人であることを確認する、というものです。
有資格者が、登記名義人と面談を行い
免許証やパスポート等の写しを取り、
登記名義人本人である旨の書類を作成して登記所に提出します。
費用は事務所によって異なりますが、
30,000円~50,000円程度かかります。
紛失してしまっても、不動産の取引は可能ですが、
スムーズな取引をするためには、権利証はとても大切な書類になりますので、
保管方法には十分お気をつけください。
■権利証とは?
土地や建物の権利証はその不動産の権利を登記したときに
登記所(法務局)から交付される登記済証のことを指しています。
書面に記載されている不動産に関して
所有権があることを示す書類として利用されてきました。
この書類があると不動産の売却をしたり、
抵当(担保)に入れてローンを組んだりすることができます。
■法改正により権利証(登記済証)から登記識別情報へ
法改正以降に売買や相続により不動産を取得した際、
登記済証ではなく「登記識別情報通知」という書面が
発行されるようになりました。
登記済証に代わるものであり、
12桁の英数字で構成された番号がパスワードとなっており、
目隠しのシールが貼られています。
このシールは一度剥がすと元に戻せないため、
剥がさずに保管することをお勧めします。
なお、このパスワードはランダムに決定されるため、
自分で番号の指定をすることはできません。
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【記事の投稿者】
埼玉県さいたま市見沼区東大宮の不動産会社
株式会社セゾンハウス
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