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【相続】自筆証書遺言の方式が緩和されます
最終更新: 2020年5月19日

~自筆証書遺言の方式が緩和されます~
①「財産目録」についてはパソコンで作成することが認められました、
2019年1月13日から施行。
全文を自筆で書く必要がなくなり、
一部をパソコンで作成することや、
不動産の登記事項証明書、
預貯金口座の通帳のコピーでも
認められるようになり、利用しやすくなりました。
遺言書の作成だけでなく、相続人に納得させる事も、
被相続人の大切な心得です。
②法務局が遺言書を保管する新制度も開始、
2020年7月10日から施行。
法務局が自筆証書の遺言書を保管。
家庭裁判所による遺言書の検認が不要になります。
遺言者はいつでも出頭して閲覧したり、
撤回したりできます。
相続人等が遺言者の死亡後、遺言書の証明書を請求したり、
原本の閲覧請求をすることができます。
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